1-1売却相談について

不動産の売却時には必要な経費や税金などがかかってきます。売却後のお手取金額は、売却金額から諸費用を引いた残りの金額となります。不動産売却にかかる費用を、

前もって確認しておきましょう。

売却金額-諸費用=手取金額

諸費用

仲介手数料 売買代金の約3%

登記費用 抹消登記

測量費  確定測量 

解体費  建物床面積 坪×6万円くらい

引越代

税金:印紙 譲渡益税金 5年未満短期 

例 「古家を2000万円で売却したケース」

仲介手数料 60万円
登記費用  10万円
確定測量  50万円
解体費 古家30坪 200万円
残置物処分費用 30万円
引越代金 30万円
税金 印紙1万円  譲渡益 購入2500⇒0円

諸費用合計 381万円
この場合手残り 1619万円
例 「マンションを2000万円で売却したケース」

仲介手数料 60万円 
登記費用  5万円 
残置物処分費用 30万円
引越代金 30万円
税金 印紙1万円  
譲渡益 購入2500⇒0円

諸費用合計 181万円
この場合手残り 1819万円

マイホームを売却して、譲渡益がある場合

一定の要件を満たせば、物件の所有期間に関係なく、譲渡所得から3,000万円の特別控除の特例を受けることができます。また、不動産の所有期間が10年超の場合、軽減税率の特例を受けることができ、「3,000万円の特別控除の特例」と併用して利用することもできます。
さらにマイホームを売却した年の前年から翌年までの3年の間にマイホームの買い替えをした場合は、一定の要件を満たせば、その譲渡益の課税を繰り延べる特例が受けられます。

たとえば相続で取得した場合には、仕入0円 売却1800万円 利益1800万円となる場合があります。

この場合には課税となる場合があります。

マイホームを売却して、譲渡損失が生じた場合

売却した年の1月1日現在で、所有期間が5年を超えるマイホームの譲渡損失が生じたら、新たにマイホームを買い替える場合や買い替えない場合で、その譲渡損失の金額をその年の他の所得と損益通算することができます。また、その年で通算しきれなかった譲渡損失の金額がある場合には、その年の翌年以後3年内の各年分の所得から繰越控除することができます。

ポイント

  • 売却する時の仲介手数料を抑えること。
  • 解体・残置物撤去費用等の諸費用を抑えること。
  • 売却金額を適正に設定すること。

この3つを重要視した時にスピーディーに手残りを多く資産売却することが出来ます。

必見ポイント

1適正な金額を設定するには、仲介会社を専属にして、多数の会社に依頼しない。

2多くの情報サイトに載せない。

理由は簡単です。

出回っている情報は、売れ残りとされることが多く、希少性が損なわれる。

価格設定が高価格帯になればなるほど、情報を閉鎖的に発信することをお勧めいたします。

逆に相場よりも低価格帯で売却できるのであれば、一社と専属契約しなくてもよい場合もあります。